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最高裁判例詳細

事件番号 平成19(受)1280
事件名 供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年03月27日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)3290
原審裁判年月日 平成19年04月27日
裁判要旨 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは,債務者にその無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り,許されない
事件番号 平成19(受)1280
事件名 供託金還付請求権帰属確認請求本訴,同反訴事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成21年03月27日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)3290
原審裁判年月日 平成19年04月27日