最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成21(受)602 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権侵害差止等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成23年12月08日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)10011 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年12月24日 |
| 裁判要旨 | 1 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない朝鮮民主主義人民共和国が事後に加入した場合において,我が国が朝鮮民主主義人民共和国との間で同条約に基づく権利義務関係は発生しないという立場を採っている以上,同国の国民の著作物である映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらない 2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない |
| 事件番号 | 平成21(受)602 |
| 事件名 | 著作権侵害差止等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成23年12月08日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成20(ネ)10011 |
| 原審裁判年月日 | 平成20年12月24日 |