最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)165 |
|---|---|
| 事件名 | 不動産登記申請却下処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和6年11月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)146 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年1月18日 |
| 参照法条 | 民法887条2項、民法889条1項2号、2項 |
| 事案の概要 | 本件被相続人は、平成31年▲月に死亡した。本件被相続人には、子その他の直系卑属及びB以外の兄弟姉妹はおらず、死亡時においては直系尊属及び配偶者もいなかった。⑶ 被上告人らは、令和2年6月22日、民法889条2項において準用する同法887条2項の規定によりBを代襲して本件被相続人の相続人となるとして、本件被相続人の遺産である第1審判決別紙物件目録記載1の土地及び同目録記載2の建物につき、相続を原因とする所有権移転登記及び持分全部移転登記の各申請をした。令和5年 (行ヒ) 第165号 不動産登記申請却下処分取消請求事件令和6年11月12日 第三小法廷判決 (処分行政庁の表示) 上告人 国処分行政庁 横浜地方法務局川崎支局登記官 A横浜地方法務局川崎支局登記官は、同年9月2日付けで、上記各申請は不動産登記法25条4号の「申請の権限を有しない者の申請」に当たるとして、これを却下する旨の各決定 (以下「本件各処分」という。) をした。2 本件は、被上告人らが、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 | 被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者 |
| 裁判要旨 | 被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。 |
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)165 |
| 事件名 | 不動産登記申請却下処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和6年11月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和4(行コ)146 |
| 原審裁判年月日 | 令和5年1月18日 |
| 参照法条 | 民法887条2項、民法889条1項2号、2項 |