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最高裁判例詳細

事件番号 平成23(ク)166
事件名 不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成23年10月11日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ラ)2062
原審裁判年月日 平成23年01月07日
裁判要旨 建物の区分所有等に関する法律59条1項に基づく訴訟の口頭弁論終結後に被告であった区分所有者がその区分所有権及び敷地利用権を譲渡した場合に,その譲受人に対し同訴訟の判決に基づいて競売を申し立てることはできない
事件番号 平成23(ク)166
事件名 不動産競売申立て一部却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成23年10月11日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成22(ラ)2062
原審裁判年月日 平成23年01月07日