| 事件番号 |
令和5(行ヒ)108 |
| 事件名 |
療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年7月4日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和4(行コ)130 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年11月29日 |
| 事案の概要 |
処分行政庁は、被上告人に使用されて業務に従事していた上告補助参加人に対し、労働者災害補償保険法 (令和2年法律第14号による改正前のもの。以下「労災保険法」という。) に基づき、上告補助参加人が業務に起因して疾病にり患したことを理由として、療養補償給付及び休業補償給付の各支給決定 (以下「本件各処分」という。) をした。 本件は、被上告人が、上告人を相手に、本件各処分の取消しを求める事案であり、被上告人は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「徴収法」という。) 12条3項の規定によれば、本件各処分により、その納付すべき労働保険料 (同法10条2項所定の労働保険料をいう。以下同じ。) が増額されるおそれがあるなどとして、本件各処分の取消しを求める原告適格を有すると主張している。 |
| 判示事項 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和2年法律第14号による改正前のもの) 12条3項所定の事業の事業主は、当該事業についてされた業務災害に関する保険給付の支給決定の取消訴訟の原告適格を有しない |
| 事件番号 |
令和5(行ヒ)108 |
| 事件名 |
療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和6年7月4日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和4(行コ)130 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年11月29日 |