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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)1408
事件名 弁護士報酬請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成23年09月08日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2729
原審裁判年月日 平成21年04月22日
裁判要旨 国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法 (平成14年法律第4号による改正前のもの) 242条の2第1項4号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した場合の同条7項にいう「相当と認められる額」の認定に当たり,判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際には,その額は,現に回収された額とすべきであり,その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額とすべきものではない
事件番号 平成21(受)1408
事件名 弁護士報酬請求事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成23年09月08日
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)2729
原審裁判年月日 平成21年04月22日