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最高裁判例詳細

事件番号 平成21(受)1905
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成23年07月15日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)454
原審裁判年月日 平成21年07月02日
裁判要旨 弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
事件番号 平成21(受)1905
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 平成23年07月15日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 広島高等裁判所
原審事件番号 平成20(ネ)454
原審裁判年月日 平成21年07月02日